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外国人技能実習制度
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外国人技能実習制度のご案内
外国人技能実習制度は、日本の企業において発展途上国の若者を技能実習生として受け入れ、実際の実務を通じて実践的な技術や技能・知識を学び、帰国後母国の経済発展に役立ててもらうことを目的とした公的制度です。
一般的に受入れ可能職種に該当する企業様は、弊組合のような監理団体を通じて技能実習生を受け入れることができます。入国した実習生は、実習実施機関(受入れ企業様)と雇用関係を結び、実践的な能力を高めるために3年間の技能実習に入ります。
受入れ期間
全ての技能実習生は第1号からはじまります。受け入れ1年目は1号(在留資格技能実習1号イまたはロ)、2~3年目は2号(在留資格技能実習2号イまたはロ)、4~5年目は3号(在留資格技能実習3号イまたはロ)と呼ばれ、合計で最大5年間の滞在が可能です。
受入れ人数
企業が初めて技能実習生(技能実習第一号)を受け入れる際の人数枠は、受入れ先の企業の常勤職員総数によって設定されています。
受入れ対象職種
最長3年の技能実習2号に移行できる対象職種は、建設業、食品製造、機械・金属、その他85種156作業です。
2号技能実習制度 移行対象職種・作業一覧(85職種156作業)
技能実習生の最大受入人数
従業員30人の企業様が技能実習生の受け入れを行う場合、(特定監理団体の場合)
1年間で最大3人の技能実習生を受け入れることが可能で、2年目には更に3人、3年目には更に3人の受け入れが可能となります。
この枠を最大限活用した場合、上図の様に3年間で9人までの受け入れが可能となります。
優良な実習実施者の申請を行った場合は、技能実習生3号を受け入れることが可能です。
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